第1章 総則
第1条 本会は若狭高等学校バスケットボール部OB会「若籠会」と称する。
第2条 本会の事務局は小浜市に置く。
第3条 本会は会員相互の親睦、母校バスケットボール部の支援および母校の隆盛に寄与することを目的とする。
第4条 本会は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
1.母校バスケットボール部への激励、援助および応援
2.母校バスケットボール部および会員に関する情報の収集・交換および会員への通知
3.会員名簿の発行と管理
4.会員相互の懇親会等の開催
5.母校の隆盛に寄与するための活動、協力および応援
6.その他本会の目的達成に必要な事業
第2章 会員
第5条 次の条件を充たす者は入会資格を有する。
1.(正会員)母校バスケットボール部に在籍した卒業生で、本会の目的に賛同する者。
2.(特別会員)母校バスケットボール部部長、監督、コーチならびにそれらを歴任した者。
3.(賛助会員)正会員または特別会員の紹介等で本会の事業に参加する者。
第6条 会員は次の義務を負う。
1.(会費の納入)会員は年額3,000円(卒業から4年間は同1,000円)の会費を納入する
こと。
2.(連絡先の報告)連絡先を変更した場合は速やかに事務局へ連絡すること。
第7条 会員は会費納入の確認により入会とする。
第3章 役員・常任幹事会
第8条 本会の役員は次のとおりとする。
会長 1名 正会員の中から常任幹事会で互選する。
副会長 若干名 会長が指名する。
事務局長 1名 同上
事務局次長 1名 事務局長が常任幹事の中から委嘱する。
幹事長 1名 会長が常任幹事の中から委嘱する。
副幹事長 若干名 幹事長が常任幹事の中から委嘱する。
常任幹事 卒業年次ごとに1~3名選出する。
監査 2名
顧問 若干名 必要に応じ会長が委嘱する。
第9条 役員の任期は3年とし、留任を妨げない。また、役員の兼任はこれを妨げない。
第10条 役員の任務は次のとおりとする。
1.会長は本会を代表し、会務を総括する。
2.副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代行する。
3.幹事長は常任幹事を統括し、総会の目的事項を統括処理する。
4.常任幹事は常に連絡を密にし、本会の円滑な運営に努める。
5.監査は本会の会計監査にあたる。
6.顧問は必要に応じ幹事会の相談役を担う。
第11条 会長は事務局内に専門委員会を設置する。
1.専門委員会の委員長は会長が指名する。
2.各委員長は各委員を召集し、定期的に委員会を開催する。
3.各委員会で決定された事項は、会長に逐次報告する。
第12条 常任幹事会を設け、会務の企画と運営および予算執行に当たらせる。
1.常任幹事会は8条役員により構成する。
2.常任幹事会は会長が召集する。
3.議事の議決は出席役員の過半数をもって決定する。
第4章 総会
第13条 本会の定時総会は毎年1回これを開く(毎年8月)。また必要に応じ臨時総会を開くことができる。
第14条 定時総会においてなすべき事項は次のとおりとする。
1.会計報告
2.会則の変更
3.その他重要事項
第15条 総会における議事の議決は出席者の2/3以上の賛成をもって成立する。
第5章 会計
第16条 本会の会計年度は7月1日に始まり、翌年6月30日に終わる。
第17条 本会の経費は会員の会費および寄付金をもって当てる。但し、詳細は規程にて定める。
第18条 会員が納入した会費はいかなる理由でも返還しない。
附 則
本会則は平成30年2月24日から施行する。
※令和元年8月11日改正 第6条1項変更(学生→卒業から4年間)